「試用期間だから…」と諦める前に知っておきたいこと
― 試用期間中の解雇は本当に自由なのか?
「まだ試用期間だから仕方ないんですかね…」
「なんとなく合わないって言われて、突然クビにされました」
「パフォーマンスが悪いって言われたけど、具体的な指摘は一度もなくて…」
こうしたご相談が、試用期間中の労働者から少なくありません。
試用期間と聞くと、会社が自由に解雇できるように思われがちですが――
実はそうではありません。
試用期間でも「雇用契約」は成立している
まず大前提として、試用期間中であっても労働契約は有効に成立しています。
形式的には「本採用を前提とした仮の雇用」ではありますが、だからといって会社が自由に解雇できるわけではありません。
解雇には「合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要
試用期間中であっても、労働者を解雇するには、
通常の解雇と同じように合理的な理由と社会的な相当性が必要です(判例上も明確です)。
これは例えば以下のような事情です:
- 業務遂行能力に著しい問題があると客観的に示される
- 勤怠や勤務態度に重大な問題がある
- 経歴詐称や重大な規律違反が発覚した
一方で、「なんとなく合わない」「周囲との相性が悪い気がする」など、主観的・曖昧な理由だけでは解雇は無効となる可能性があります。
よくある会社側の説明と、それが問題となる例
- 「まだ試用期間だから解雇しても問題ない」は✕
- 「能力が足りない」というだけでは✕(教育の程度や具体的な指摘の有無が重要)
- 「協調性に欠ける」も✕(客観的根拠が必要)
- 一方的にメール一本で「明日から来なくていい」は✕✕
これらは、法的には不当解雇とされる可能性があります。
解雇されたあとでも、できることがあります
すでに辞めさせられてしまった場合でも、状況次第では以下のような対応が可能です:
- 解雇の無効を主張して地位確認(復職)を求める
- 解雇の違法性を前提に、未払い賃金や損害賠償(慰謝料・解決金)を請求する
- 任意交渉で和解・解決金の支払いを受ける
これにはまず、「なぜ辞めさせられたのか」「それが正当かどうか」を冷静に整理する必要があります。
「自分のケースはどうなんだろう?」と思ったら
試用期間中の解雇は、法律的にも判断の分かれるグレーゾーンを含みます。
「納得がいかない」「理由が不明瞭」と感じる場合には、まずは一度ご相談ください。